【在職老齢年金】支給停止額と標準報酬月額

就職に伴う年金の一部支給停止額は、給与と年金を合わせて一定額を超える場合は、年金額を調整することとなっており、一定額とは、令和7年度は51万円となっています。
年金受給権者が厚生年金の被保険者等である間は、その方の総報酬月額相当額と基本月額との合計額に応じて、年金の一部が支給停止されます。保険料の算定の基礎となる標準報酬月額を用いて計算します。
標準報酬月額は給料が変動してもすぐには改定されません。勤務先での報酬が大幅に変動した場合、変動した4ヶ月目から標準報酬月額が変わることとなります。例えば、4月から給料が大幅に下がった場合は、7月から標準報酬月額が下がり、年金の支給停止額も7月分から変わる予定です。
なお、日本年金機構から標準報酬月額の情報が当組合に提供されるので、受給者本人が当組合に手続きする必要はありません。
標準報酬月額については、改定の手続きを行う勤務先にご確認ください。