【年金支払通知書】遺族年金の支給額変更(中高齢寡婦加算)

遺族厚生年金または遺族共済年金の支給額が変わった理由として考えられるのは、遺族年金に加算される中高齢寡婦加算額の変更です。
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の受給権者が40歳以上65歳未満の妻である場合または、40歳未満で同時に遺族基礎年金の権利を取得した場合に支給され、その額は、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た金額となります。長期要件の場合は、死亡した方の被保険者期間が公務員の期間と民間にお勤めの期間等で20年以上の場合に限ります。
中高齢寡婦加算額が支給開始された、あるいは支給停止となったことが考えられます。

詳しくはこちら→中高齢寡婦加算