【年金支払通知書】障害年金の支給額変更(障害等級)障害厚生年金、障害共済年金の支給額が変わった理由として考えられるのは、障害等級の変更です。障害厚生年金、障害共済年金の受給者の方の障がいが重くなった場合または軽くなった場合には、その障がいの程度の変更に応じて年金額を増額または減額の改定をします。この改定により支給額が変更となります。また、障害等級に該当する程度の障がいの状態に該当しなくなった場合は、その障がいの状態に該当しない間、その支給が停止されます。