【年金額改定・支給額変更通知書】改定・変更事由の在職停止または所得停止
改定・変更事由の在職停止または所得停止とは、在職老齢年金による支給年金額の変更です。
働きながら年金を受給する方のうち、給与と年金を合わせて一定額超える場合は、年金額を調整することとなっており、一定額とは、令和7年度は51万円となっています。
年金受給権者が厚生年金の被保険者等である間は、その方の総報酬月額相当額と基本月額との合計額に応じて、年金の一部が支給停止されます。
総報酬月額相当額とは標準報酬月額と過去1年間の標準賞与額の12分の1の合算額と基本月額すなわち老齢厚生年金のうち加給年金額及び経過的加算額を除いた額の12分の1との合算額です。
計算に利用する標準報酬額等が変更となり、年金支給額が変更となったことが考えられます。
詳しくはこちら→再就職した場合等の老齢厚生年金(在職老齢年金)