加給年金額対象の配偶者が65歳になった時の手続き加給年金額は、加給年金額対象の配偶者が65歳に到達した場合、生年月日に基づき65歳に到達した翌月に自動的に加算を終了させるため、手続きは不要です。例:4/1生まれの場合、65歳到達月が3/31となるため、4月分から加算されない。