年金受給者(等)宿泊施設利用証の適用範囲

当組合の宿泊施設をご利用される場合には、ご本人(年金受給(予定)者)及び一緒に宿泊される被扶養者の方までが割引適用範囲となりますが、宿泊の際に本人による利用証の提示が必要となるため、利用証を所持しているご本人様がお越しになる必要があります。
また、相互利用で他共済組合の宿泊施設をご利用される場合には、組合員と同一またはそれに準ずる料金でお泊りになれるのはご本人のみとなりますのでご注意ください。