年金受給者(等)宿泊施設利用証の配布時期
遺族年金受給者の方には、受給権発生時に年金証書とともにお送りしています。
なお、退職年金及び障害年金受給者の方については、平成26年度までは、同様に受給権発生時に年金証書とともにお送りしていましたが、年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられたことに伴い、退職後から年金受給者となられるまでの間も年金受給者と同様に宿泊施設を組合員料金でご利用いただけるよう、平成27年度以降、組合員の方については、各道府県支部より退職予定者説明会等の際に「年金受給者等宿泊施設利用証」を配布することとしています。
※平成27年度以前に受給権が発生した障害年金受給者の方には、組合員であっても受給権発生時に年金証書と併せ、年金受給者等宿泊施設利用証を送付しています。