未支給年金
未支給年金は、亡くなった方が生前に受け取るはずだったが、実際には支給されなかった年金のことです。
年金は亡くなられた月の分まで受け取れますが、受給者本人が受け取れなかった分は「未支給年金」となります。
「未支給年金」を受け取れる遺族は、年金を受けていた方が亡くなられた当時、生計を同じくしていた(1)配偶者(2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族となります。
三親等内の親族には、父母、子、祖父母、孫、兄弟姉妹、叔父・叔母、甥・姪等が含まれます。
(※)生計を同じくしていた、とは次の①または②に該当する場合です。
①同居していた場合
②別居していたが、定期的に音信訪問が行われており、かつ、経済的援助があった場合
詳細につきましては、当共済組合の年金相談窓口、電話番号は03-3261-9850に連絡してください。
年金相談員がご案内をします。 なお、お手元に受給者の方の8594から始まる年金証書記号番号または基礎年金番号が分かるものをご用意ください。