老齢厚生年金の繰下げ請求
繰下げ請求とは、希望により、老齢年金を65歳で受け取らずに、66歳以降75歳までの間に繰下げて受け取るための請求方法です。
老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば66歳から75歳になるまでの間に繰り下げて受けることができます。
繰り下げた月数に応じて計算した加算額を本来の年金額に加算して受給することができるものです。1ヶ月あたり0.7%(年率8.4%)の加算額になりますが、年金額に停止額がある場合は、実際に支給を受けられる額に対して加算額を計算することとなります。
なお、複数の老齢厚生年金の受給権をお持ちの場合は同時に繰下げをしなければなりません。複数の老齢厚生年金の受給権を有している場合は、一つの実施期間(日本年金機構又は共済組合等)に請求することで、すべての老齢厚生年金について同時に繰下げ請求することになります。
詳しくはこちら→老齢厚生年金の支給の繰下げ