障害厚生年金

障害厚生年金は、被保険者である間に初診日、初めて医師等の診療を受けた日がある傷病により、障害認定日、その初診日から起算して1年6月を経過した日において、障害等級が1級、2級または3級の状態にあるときに支給されます。
この障害認定日には障がい程度の要件に該当していない場合であっても、その日から65歳に達する日の前日までの間に該当するようになったときには、事後重症の制度が適用されることにより支給されます。

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