事業譲渡による名義変更のみで変更認定申請の入力画面で、太陽電池合計出力の項目の上に「太陽電池の増加による価格変更については新ルールを適用します」というチェックボックスが出る。 今回合計出力の変更を行っていないのに何故そのようなチェックボックスが出るのでしょうか。
特例を受けるためには、発電出力は変更されない事が前提です。
太陽電池の合計出力の増加が3kW以上又は3%以上増加させる場合、増設分は新たな価格、既設部分は従前の価格が維持されます。
このとき、増設分も含めて設備全体の調達期間は維持されます。
変更認定申請で合計出力の項目の上に「太陽電池の増加による価格変更については新ルールを適用します」にチェックをし申し出が必要。
必要書類は、パネル更新の場合、廃棄するパネルの解体・撤去に係る契約書の写し、パネルの取外し・廃棄後にマニュフェストの写しの提出。
増設の場合は、増設に係る部分の廃棄等費用(計算式はガイドラインに掲載)の一括積立て(事前)。特例を受けるためには、廃棄等費用積立てガイドラインにそってパネルを適切に廃棄する事が前提となります。
「廃棄等費用積立てガイドライン」もあわせて確認してください。