他人所有の土地/建物に設置をしますが、所有者が亡くなっているため、同意書および印鑑証明書がありません。①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本(附票を含む、附票がない場合は住民票の除票でも可。)②法定相続人全員の戸籍謄本※①②の代用として法務局より発行された法定相続情報でも可③法定相続人全員の印鑑証明書④遺産分割協議書又は相続人全員の同意書⑤土地の取得を証する書類等#新規#所有権#添付書類