2018年度までに認定を受けた10KW未満の認定設備です。蓄電池またはエネファームを設置しようと思います。「発電設備区分」は、何を選択すればよいですか?(F設備以外)
変更認定申請で手続きをしてください。
「発電設備区分」は以下のページで確認して、プルダウンで選択して下さい。
1 「変更内容」を「蓄電池にかかわる事項(構造図・・・有無)の変更」にチェックをいれて下さい。
2 ①押上効果なし:「発電設備区分」は、「10KW未満(太陽光発電設備のみ)」を選択してください。
②押上効果あり:「発電設備区分」は、「10KW未満(太陽光発電設備に自家発電設備等を併設するもの)」を選択してください。
注)F設備は、「発電設備区分」を「特例太陽光のダブル発電区分」を選択ください。
③構造図・配線図は、「押上効果なし」のみ、「標準構造図と異なる」を選択し、
「押上効果あり」は、「標準構造図と同じ」を選択してください。
※「エネファーム・蓄電池(押上げ効果なし)の併設」では、「蓄電池(押上げ効果なし)」を追加しても、システムの 「押上効果あり」は変わらないため、「発電設備区分」の変更は不要です。「自家発電設備の種類」の「備考」に追記頂く変更しかできません。
※「押上効果なしの蓄電池」に、さらに「押上効果なしの蓄電池」を追加する場合は、追加する蓄電池の構造図・配線図を添付して申請してください。
(エネファーム、エコウィルは「押上効果あり」です。 ※詳細は製造メーカに確認ください。)