マイナンバーカードの保険証利用を申込むと、いま持っている保険証は使えなくなりますか。
令和6年12月2日以前に発行した保険証は加入情報に変更が無ければ有効期限まで使用できます。
なお、令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をお持ちでない方については、お手元の保険証の有効期限を迎える前などに、従来の保険証に代わるものとして、被保険者情報が記載された「資格確認書」を交付します。資格確認書を医療機関等に提示することでこれまでと同様に受診ができます。
また、マイナ保険証をお持ちの方には、被保険者資格などを簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等では、マイナ保険証のみで受診できますが、システムを導入していない医療機関等では、資格情報のお知らせをマイナ保険証と一緒に提示することで、受診が可能となります。