交通事故に遭って入院しました。

交通事故に遭って入院しました。

交通事故など、第三者(加害者)から受けた怪我について、国民健康保険を使って治療を受ける時は、本庁 医療保険室 資格給付課 窓口へ届出が必要となります。国民健康保険で受診される場合は、必ず窓口まで「第三者行為の届出」をして下さい。

原則受診前に届出が必要だが、受診後の届出になっても可能です。
治療費は本来加害者がその責任範囲において負担することになるため、国民健康保険が医療機関にいったん立て替えておき、後で、加害者に請求をすることになります。
飲酒運転や信号無視など本人の重過失の場合は、給付が制限されることもあります。
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