出産育児一時金について教えてください。
事前に医療機関で手続きをすることで、直接支払制度を利用して一時金の50万円か48万8千円(令和5年3月31日までの出産につきましては42万円か40万8千円)を超えてかかった費用のみの支払いとなります。また「直接支払制度」を利用し、出産費用が出産育児一時金を下回った場合や、「直接支払制度」を利用しない場合、海外で出産した場合などは、後日市役所(2階資格給付課)または行政サービスセンターの窓口で申請下さい。
■直接支払制度を利用できるかどうかは、各医療機関へ確認ください