病院から限度額認定証(標準負担額減額認定証)の申請をするようにいわれたが自分は発行対象者なのでしょうか?
70歳未満の方であればすべての被保険者が発行の対象となります。
70歳以上の方であれば区分が【低所得Ⅰ】【低所得Ⅱ】【現役並み所得者Ⅰ】【現役並み所得者Ⅱ】の方が発行対象となります。
区分が【一般】【現役並み所得者Ⅲ】の方に関しては、保険証・資格確認書と高齢受給者証(70歳~74歳)の提示のみで病院での保険適用の医療費は限度額までの支払いに収められますので、限度額認定証の発行対象ではございません。
ご自身の区分についてはこちらをご参照ください。
※国民健康保険の場合、保険料の滞納があると発行できない場合がありますのでご注意ください。
■マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きがなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。そのため、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は原則として不要となります。