療養の給付の負担割合を教えてもらえますか?
【国民健康保険の方】
小学校就学前までの方は2割、小学校就学から69歳までの方は3割、70歳~74歳の現役並所得者以外は2割(現役並所得者は3割)です。
■70歳について・・・70歳になった翌月の1日から適用(誕生日が1日の場合はその月から)
【後期高齢医療保険の方】
所得に応じて負担割合が変わりますので、1割負担の方もいらっしゃれば、3割負担の方もいらっしゃいます。
■市府民税の課税標準額が145万円以上は3割負担となります
※申請により自己負担割合が1割に変更になるケース
同一世帯に被保険者が1人の場合、本人の収入額が383万円未満
同一世帯に被保険者が1人の場合で、本人の収入額が383万円以上、かつ同一世帯に属する70歳以上75歳未満の方も含めた収入額の合計が520万円未満
同一世帯に被保険者が複数いる場合、収入額の合計が520万円未満