直接支払制度はどのような制度ですか?

直接支払制度はどのような制度ですか?

出産する医療機関で手続きすることで、出産育児一時金の請求と受け取りを被保険者に代わって医療機関が行う制度です。出産育児一時金が医療機関に直接支給されるため、被保険者の方は、出産費用のうち42万円(もしくは40万4千円(令和4年1月1日以降は40万8千円))を、退院時に医療機関の窓口で支払う必要がなくなります。

出産費用が出産育児一時金相当額を超える場合は、その超過分を医療機関にお支払する必要があります。
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