社会保険に切替後に国民健康保険の請求が来るのはどうしてですか?(国民健康保険への脱退届が未提出の場合)
医療保険室 資格給付課若しくは各行政サービスセンターにおいて国民健康保険の脱退の手続きが必要になります。月末にご加入の医療保険にて保険料がかかりますので、賦課決定の制限期間を超えての届出でない限り、保険料が二重でかかることはありません。ただし、国民健康保険料は後払いですので、原則更正通知書が届く迄は納期限内の保険料をご納付ください。国民健康保険料を更正後、既に社会保険に加入している月以降に該当する国民健康保険の保険料を納付して頂いており未納がなければ還付通知書を送付致します。
■過去に未納がある方には、還付ではなく「充当」での処理になる可能性があります。
■脱退届が提出済みであっても、未納があれば、督促状や催告書が送付されます。
■脱退手続きは以下の3つからお選びいただけます。
①市役所本庁舎(荒本北)2階、資格給付課(26番窓口)、またはお近くの行政サービスセンターでの手続き、
②郵送による手続き、
③東大阪市電子申請システムによる手続き、
なお、脱退手続きに必要な書類として新たに加入された社会保険等の資格確認書、または 資格情報のお知らせ(A4サイズ) 等をご用意のうえ、お手続きください。
また、代理人が来庁される場合は上記の必要書類に加え、代理人の本人確認書類をご持参ください。