限度額認定証(標準負担額減額認定証)を現在持っているが、有効期限が切れた後、更新された分は送られてくるのですか?
国民健康保険の前期高齢者(70歳から74歳)の方で令和6年12月1日以前に発行した紙の保険証または令和6年12月2日以降に発行した資格確認書をお持ちの方には申請なく更新分を郵送いたします。
※令和6年12月2日以降に発行した資格情報のお知らせをお持ちの方はマイナ保険証をご利用ください(限度額認定証はお送りいたしません)。
後期高齢者(75歳以上)の場合は7月に更新する資格確認書に記載したものをお送りする予定です。なお、マイナ保険証をお持ちの場合はマイナ保険証を医療機関で提示していただくと限度額区分が表示されます。
■マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きがなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。そのため、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は原則として不要となります。
※国民健康保険の場合、保険料の滞納があると発行できない場合がありますのでご注意ください。