限度額適用認定証は即日発行できますか?
【国民健康保険の方】
国民健康保険では市役所(2階資格給付課)であれば即日発行可能です。行政サービスセンターで受付けた場合は郵送となります。
※70歳以上の方は、所得により発行が不要な場合がありますので、事前に発行対象かどうかお問合せ下さい。
※国民健康保険の場合、保険料の滞納があると発行できない場合がありますのでご注意ください。
国民健康保険高額療養費の詳細は、高額療養費のページをご参照ください。
【後期高齢医療保険の方】
後期高齢者医療制度では、令和6年12月2日以降、限度額適用認定証の新規発行は行わず、限度額区分を資格確認書に記載する方式となっております。
保険証または資格確認書をお持ちいただければ、市役所(2階資格給付課)、行政サービスセンターで、限度区分を記載した資格確認書と差替えします。
後期高齢医療保険高額療養費の詳細は、高額療養費のページをご参照ください。
※国民健康保険、後期高齢医療保険共に、別世帯の方が来庁される場合は、来庁者の本人確認書類も持参して下さい。
■マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きがなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。そのため、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は原則として不要となります。