限度額適用認定証を発行してもらいたいのですが代理でも手続きは可能でしょうか?
代理の方でも手続き可能です。
ただし、発行する人の保険証・資格確認書と代理人の方の本人確認書類が必要になります。市役所(2階格給付課)または行政サービスセンターへお越し下さい。
※国民健康保険については、行政サービスセンターでの手続きの場合は郵送となります。
後期高齢者医療については、保険証または資格確認書と限度区分を記載した資格確認書と差替えします。
■同世帯の方:保険証・資格確認書のみ持参で可能
■マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きがなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。そのため、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は原則として不要となります。
詳細は、下記ページをご参照ください。