生命保険料控除(一般保険料・介護医療保険料・個人年金保険料)の限度額
生命保険料控除の限度額は、下表のとおりです。
ご契約の時期によって控除額の計算方法が異なりますのでご注意ください。
詳しくは、「生命保険料控除制度の改正」内の各制度内容ページをご確認ください。
令和8年度税制改正(租税特別措置法)にともない、令和8年・9年の生命保険料控除について、以下のとおり所得控除限度額の一部が拡充されます。
23歳未満の扶養親族(※1)を有する場合、一般生命保険料控除の所得控除限度額が 6万円に拡充されます(※2)。
なお、全体の所得控除限度額(一般・介護医療・個人年金の合計)は従来どおり12万円で変更ありません。
※1 原則として、その年の12月31日時点の現況に基づきます。
※2 例えば、ご夫婦に23歳未満の扶養親族が1人いる場合、ご夫婦それぞれがこの拡充措置の対象となります。
(生計を一にする親族に23歳未満の扶養親族がいる場合は、両親に限らず対象となります。)

また、保険料控除申告書の記入手順について分かりやすく説明している「給与所得者の保険料控除申告書の記入方法」をご用意しておりますので、ご参照ください。
詳細につきましては、下記の関連URLより国税庁のホームページをご確認ください。
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