みなし解散になった場合は対応できますか?

ひとりでできるもんでは、みなし解散(職権解散)の会社には、対応できません
また継続登記も対応できません。
みなし解散とは
株式会社が長期間登記を行っていない場合に、法律上「解散したもの」とみなされる制度です。
具体的に、株式会社では最後の登記から12年間何も登記していない場合に、法務局により「みなし解散」の処理が行われます。
※ 有限会社、合同会社にはみなし解散はありません。
みなし解散になるとどうなる?
法律上は「解散した会社」として扱われます。
事業活動は原則としてできなくなります。
清算手続に入る状態になります。
事業を続けたい場合は?
みなし解散から3年以内に、「会社継続」の登記を行うことで復活できます。
※ 詳しくは管轄の法務局、または司法書士にご相談ください。

一言ポイント
みなし解散は株式会社のみ
12年間、何も登記を変更していないと、法務局から通知がきます。