代表取締役の住所非表示【株式会社のみ】代表取締役の住所非表示措置が、令和6年10月から開始されました。非表示措置を希望するためには、多くの書類を揃える必要があります。詳しくは、法務局のホームページをご確認ください。【設立】非表示には、対応できません。【変更】申請書の記載のみ、オプション(無料)で対応しています。※ 添付書類等につきましては、お客様にてご用意ください。※ オプション(無料)のお申し込みは、お問い合わせからお願いします。#設立登記#変更登記