代表取締役の住所非表示

代表取締役の住所非表示

【株式会社のみ】
代表取締役の住所非表示措置が、令和6年10月から開始されました。
非表示措置を希望するためには、多くの書類を揃える必要があります。
詳しくは、法務局のホームページをご確認ください。

【設立】
非表示には、対応できません。

【変更】
申請書の記載のみ、オプション(無料)で対応しています。
※ 添付書類等につきましては、お客様にてご用意ください。
※ オプション(無料)のお申し込みは、お問い合わせからお願いします。


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