会社を解散したい

株式会社、有限会社、合同会社の解散登記も書類作成可能です。
解散は2段階の登記申請が必要です。
【解散・清算人選任】
営業を終了する日等を決めて、解散を登記します。
解散から清算までの責任者として、解散と同時に清算人を選任して登記が必要です。
※ 代表が清算人となることが多いです。
【清算結了】
清算業務が終了して、債権者を保護するための公告期間が満了したら、清算結了を登記します。
清算結了登記より、会社の登記が抹消され、会社が消滅します。
債務超過(借入金等の残がある場合)では、清算結了ができません。
債務超過の場合は、税理士に相談してください。
<解散から清算結了までの流れ>
解散の決定・登記(解散日を決め、法務局へ届ける)
官報公告(債権者保護の公告を出して、2ヶ月待機する)
清算事務(資産整理・債務弁済)
残余財産の分配(借金を返した後に残ったお金を株主に配る)
清算結了の承認・登記(最終報告書を承認し、登記して会社消滅)

一言ポイント
解散が会社の終了ではありません。清算結了が終了です。
「2ヶ月間の待機(公告期間)」が必要なため、手続きを急いでも最低3ヶ月程度はかかります。
清算人は、資産整理・債務弁済などの後片付けをする人です。