会社を解散したい株式会社、有限会社、合同会社の解散登記も対応可能です。解散は2段階での登記申請が必要です。【解散・清算人選任】営業を終了する日等を決めて、解散を登記します。解散から清算までの責任者として、清算人を選任して登記が必要です。※ 代表が清算人となることが多いです。【清算結了】清算業務が終了して、債権者を保護するための公告期間が満了したら、清算結了を登記します。清算結了登記より、会社の登記が抹消され、会社が消滅します。#解散登記