定款事前確認が未着手ですが、どうしたらいいですか?
【株式会社の設立のみ】
定款事前確認が未着手とは、行政書士が定款作成に未着手の状況です。
未着手の表示が1日以上経っても変わらない場合は、ひとりでできるもんまでご連絡ください。


定款事前確認が「未着手」とは以下の状態です。
電子定款作成依頼が正常に送信済み
必要書類も送信済み
行政書士の作成作業が未着手
半日程度で行政書士の作業が開始され、ステータス表示が「確認中」に変化します。
電子定款の作成、公証役場の事前確認が終了するまでお待ちください。
事前確認の終了は、メールでお知らせします。
【他のステータス表示】




「作成中」または「中断」から1日以上経っても変わらない場合も、ひとりでできるもんまでご連絡ください。