実質的支配者

【株式会社の場合】
株式会社における実質的支配者とは、法人の事業経営に実質的な影響力を持つ個人や上場企業のことです。
原則は、議決権の総数の4分の1を超える議決権を、直接または間接に有している個人です。

設立時には、実質的支配者を公証役場で確認する作業があり、実質的支配者を明確化した「申告受理及び認証証明書」が発行されます。
また設立後は、法務局へ申し出ることで「実質的支配者リスト」を作成・保管してもらうことが可能です(2022年1月運用開始)。
【合同会社の場合】
合同会社は「資本多数決会社」ではないため、法務局の「実質的支配者リスト制度」の対象外です。
そのため、株式会社のように公証役場での認証もなく、法務局でのリスト制度も使えないため、合同会社には「実質的支配者を公的に証明する仕組み」が構造的に存在しません

一言ポイント
実質的支配者の証明書は、株式会社のみ(一般社団法人にもあります)
設立時は公証役場から発行されます。
設立後は法務局へ申し出る必要があります。
合同会社の実質的支配者を証明する仕組みはありません。