現在の役員情報(氏名・住所)とは?
現在の役員情報は、登記事項証明書の記載通りに入力してください。
婚姻等により氏が変わっている場合でも、また代表取締役・代表社員の住所が引っ越しにより変更されていても、登記事項証明書の記載通りに入力してください。
【変更登記】
役員の氏名は登記事項です。(代表者は住所も登記事項)
登記事項証明書の記載から変更があった場合には、氏名・住所の変更登記が必要です。
※ 登記事項証明書に、住所の記載がない役員(取締役など)は、住所変更の申請は不要です。
【解散登記】
役員の情報は、登記事項証明書の記載通りに入力してください。
清算人は、あらためて印鑑証明書を提出しますので、印鑑証明書の記載(引っ越し後の住所)で入力してください。