現在の役員情報(氏名・住所)とは?
現在の役員情報は、登記事項証明書の記載通りに入力してください。
婚姻等により氏が変わっている場合でも、また代表取締役・代表社員の住所が引っ越しにより変更されていても、登記事項証明書の記載通りに入力してください。
【変更登記】
役員の氏名は登記事項です。
役員の住所は登記が不要な場合があります。
<住所を登記する役員>
株式会社の代表取締役
合同会社の代表社員
有限会社の全ての社員
※ 登記事項証明書の記載住所に変更があった場合には、住所の変更登記が必要です。
<住所登記が不要な役員>
株式会社の取締役・監査役
合同会社の業務執行社員(定款のみ記載)
合同会社の有限責任社員(定款のみ記載)
※ 登記事項証明書に、住所の記載がない役員は、住所変更がそもそも不要です。

【解散登記】
役員の情報は、登記事項証明書の記載通りに入力してください。
清算人は、あらためて印鑑証明書を提出しますので、印鑑証明書の記載(最新の住所)で入力してください。