土日祝日を設立日にできますか?
土日祝日は法務局が閉庁していますので、設立日にできません。
原則は、法務局の開庁日でなければ、設立日にできません。
※ 設立日は、法務局に設立登記申請(提出・受付)した日となります。
令和8年2月2日以降、会社等の設立日として、土日祝日・年末年始も設立できる「商業登記規則」の改正が行われました。
ひとりでできるもんの設立アプリは、無料オプションで休日設立に対応します。(令和8年2月2日以降)
<休日設立オプションの申込>
こちらのお問い合わせフォームから休日設立したい会社名をお知らせください。
休日設立オプションは、会社情報の入力後でなければ設定できません。
※ 休日設立の申請受付がシビアなため、無料ですが別途オプション設定が必要な仕様です。
★注意★ 窓口でも郵送でも、直前の開庁日の日付で受付がされる必要があります。
★注意★ 「受付がされる」とは、すべての設立書類が揃い、法務局にて受理されることを指します。
<休日設立パターン(4例)>



