外国送金をする場合、許可・届出が必要ですか?対象サービス:外国為替・外国送金<許可が必要なもの>資産凍結等経済制裁対象(国)者との取引<報告が必要なもの>「支払又は支払の受領に関する報告書」非居住者との間で3,000万円相当額超の輸入取引以外を目的として支払する場合、同報告書を銀行に提出ください。上記のほか、輸出入取引の一部で主務官庁の許可・承認、貿易外・資本取引で事前届出・事後報告が必要な場合があります。詳細は窓口でお問い合わせください。#外国為替・外国送金