高齢者や体の不自由な方の預金取引を、委任状でもって家族が代理で行うことは可能ですか?対象サービス:お手続き当行では、預金者ご本人さまの財産保護の観点から、委任状によるお取引はお受けしておりません。成年後見制度等の法定代理人さまを選任後、当行にお届けいただければ、法定代理人さまによる代理取引は可能です。詳しくはお取引店にご相談ください。