【でんさい】でんさい変更(変更記録)で変更できる項目と、でんさい変更(変更記録)を請求できる条件

【でんさい】でんさい変更(変更記録)で変更できる項目と、でんさい変更(変更記録)を請求できる条件

「支払期日」「でんさい金額(債権金額)」「譲渡制限の有無」を変更することができます。
また「債権の削除」の請求を行うこともできます。

支払期日の6営業日以内の「でんさい」は、でんさい変更(変更記録)の操作はできません。
また、譲渡や保証などで利害関係者が3名以上の「でんさい」は書面での変更手続きが必要です。

Powered by Helpfeel