【でんさい】変更記録で変更できる項目と、変更記録を請求できる条件

【でんさい】変更記録で変更できる項目と、変更記録を請求できる条件

「支払期日」「債権金額」「譲渡制限の有無」を変更することができます。
また「債権の削除」の請求を行うこともできます。

支払期日の6営業日以内の「でんさい」は変更記録できません。
また、譲渡や保証などで利害関係者が3名以上の「でんさい」は書面での変更請求が必要です。

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