【でんさい】誤った「でんさい」を発生させてしまった
予約している振出日の前日まで取消することができます。
ただし、予約された「でんさい」に対して、でんさい譲渡(譲渡記録)の取引の予約がある場合はできません。
①誤った「でんさい」を取消して、再度でんさい支払(発生記録)させる方法
受取人(債権者)は、振出日から支払期日までの期間に応じて、振出日を含め5営業日から最短1営業日の間であれば単独で取消することができます。
支払期日の7営業日前までであれば、5営業日経過後は②の方法となります。
②誤った記録内容を変更する方法
でんさい変更(変更記録)取引により記録内容を変更します。でんさい変更にあたっては利害関係者の承諾が必要です。
利害関係者が支払人(債務者)と受取人(債権者)の2人の場合は、どちらか一方がでんさい変更(変更記録)取引を行い、5銀行営業日以内に相手方の承諾を得ることで変更することができます。
利害関係者が3人以上(譲受人や保証人等)いる場合は、利害関係者全員の書面による承諾を、得たうえで窓口金融機関にこれを提出し、変更記録取引を行う必要があります。
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