小平市に転入したが、後期高齢者医療保険料はどうなるのか
転入された月の分からは、小平市へ後期高齢者医療保険料を支払っていただきます。転入された月の前月までの分は、転入前の自治体にご納付いただかなければなりません。
制度の名称・概要
転入された月の分からは、小平市へ保険料をご納付いただきます。
後期高齢者医療保険料が決定しましたら、後日(半月~1カ月半後)、納付書をお送りします。
転入された月の前月までの分は、転入前の自治体にご納付いただかなければなりません。納め過ぎがあるようであれば、後日還付通知が届きます。詳しくは転入前の自治体にご確認ください。
例:7月に中野区から小平市へ転入された太郎さん
自治体 | いつまでの分を納付するか |
中野区 | 太郎さんの4月~6月までの分 |
小平市 | 太郎さんの7月~翌年3月までの分 |
※「7月の納期限分=7月に加入していた分」ではありません。後期高齢者医療保険料を年度で計算し、全体額を決めた後、年数回(転入時期により1~8回)の納期限で割っています。2自治体間で、同じ納期限日に納付する後期高齢者医療保険料が発生する場合がありますが、二重払いではありません。
注意事項
転入前の納付方法は引き継がれません。年金から引き落とされていた方も、口座振替だった方も、納付書払いに切り替わります。
納付書払いがご面倒な場合は、口座振替が可能です。口座振替依頼書をご提出ください。口座振替依頼書は、転入後数日で送付される保険証に同封されているほか、小平市役所(1階保険年金課後期高齢者医療担当窓口)・東部出張所・西部出張所・動く市役所に備え付けてあります。