小平市に転入するときの児童手当・医療証の手続きに必要な持ち物について知りたい
お子さんの保護者やお子さん自身が転入したときの児童手当と乳幼児医療費助成(マル乳医療証)、義務教育就学児医療費助成(マル子医療証)、高校生等医療費助成制度(マル青医療証)の申請手続きに必要な持ち物は、以下のとおりです。
制度の概要
※お子さんの父母のうち、所得の高い方が「保護者」となります。
保護者が小平市外に在住の場合、児童手当の申請先は保護者のお住まいの市区町村です。
対象のお子さんが小平市外に在住の場合、乳幼児医療費助成、義務教育就学児医療費助成の申請先はお子さんのお住まいの市区町村です。
保護者が公務員の場合、児童手当の申請先は保護者の勤務先です。ただし、非常勤職員の場合や、独立行政法人の職員は原則として勤務先への申請はできません。
義務教育就学児医療費助成(マル子)には所得制限があります。
申請に必要なもの
(1)健康保険証(保護者と対象のお子さんのもの)
(2)口座情報のわかるもの(通帳・キャッシュカード)(保護者のもの)
児童手当の振込先の口座になります。
配偶者名義・お子さん名義の口座に振り込むことはできません。
(3)マイナンバーのわかるもの(保護者と配偶者のもの)※住民票が小平市にある方のものは不要です
(4)本人確認書類
(保護者が来庁するとき・・・保護者のもの)
(配偶者が来庁するとき・・・保護者と配偶者のもの)
(5)同意書(申請者または配偶者の1月1日時点(1月から9月までは前年、10月から12月までは本年)の住所が小平市以外の場合のみ必要となります。自署が必要です。)
申請期間
(1)児童手当
前の住所地での「転出予定日」の月の最終開庁日まで(土曜開庁日を除く)
月をまたいで申請する場合は、前の住所地での「転出予定日」の翌日から数えて15日以内(15日目が閉庁日の場合は、翌開庁日まで)
(2)マル乳・マル子医療証
「転入日」から30日以内
※申請期間を過ぎても申請は可能ですが、児童手当は受給できない月が発生し、医療証は転入日に遡ることができません。不足書類があっても仮受付ができますので、極力児童手当の申請期間に同時に申請してください。
申請方法
窓口で申請書を記入して提出。
申請書は市ホームページからダウンロードできます。
(1)児童手当・特例給付 認定請求書 (様式はこちら)
(2)乳幼児医療費助成制度医療証交付申請書 (様式はこちら)
(3)義務教育就学児医療費助成制度医療証交付申請書 (様式はこちら)
(4)高校生等医療費助成制度交付申請書 (様式はこちら)
受付窓口
市役所2階 子育て支援課、東西出張所、動く市役所
注意事項
※以下の場合は必要なものについて子育て支援課に確認してください。
お子さんと別居するとき
ひとり親(母子・父子)家庭のとき
父または母に重度の障害があるとき
父母以外の方がお子さんを養育するとき
その他特別な事情のあるとき