関節疾患/関節の傷病の不担保条件の補償範囲は?
「関節疾患/関節の傷病」の不担保条件(特定疾病不担保特則)を付けさせていただく場合、関節全般に発症した症状、ケガや病気でも補償対象外とさせていただいております。
【例】
関節のケガや病気
股関節形成不全
膝蓋骨脱臼(パテラ)
じん帯断裂・損傷
変形性関節症
脱臼・亜脱臼
四肢・関節(肩、肘、膝)のケガや疼痛
大腿骨頭壊死症(レッグペルテス) など
上記以外の関節の症状や病気でも補償の対象外となる場合があります。
また、保険金のご請求をいただいた際に支払可否判断を行いますので、必ずしもこちらの限りではない旨あらかじめご了承ください。