雄性生殖器疾患の不担保条件の補償範囲は?
「雄性生殖器」の不担保条件(特定疾病不担保特則)を付けさせていただく場合、生殖器(精巣・精巣上体・精管・尿道・陰茎など)や副生殖器等(前立腺など)の解剖学的に該当する部位に発症した症状や病気、性ホルモンにより引き起こされる症状や病気は補償対象外とさせていただいております。
【例】
生殖器の病気:精巣炎、包皮炎、尿道脱、腫瘍・腫瘤 など
副生殖器(前立腺)の病気:前立腺肥大、前立腺炎、前立腺膿瘍・腫瘤 など
上記以外の生殖器や副生殖器の症状や病気でも補償の対象外となる場合があります。
また、保険金のご請求をいただいた際に支払可否判断を行いますので、必ずしもこちらの限りではない旨あらかじめご了承ください。