開発した成果物の権利は誰に帰属しますか?

開発した成果物の権利は誰に帰属しますか?

未踏ジュニアで開発されたものに関する知的財産権はすべてクリエータに帰属します。

特許
クリエータは特許を申請することができます。
「特許を受ける権利」がクリエータに帰属する=クリエータが自分で決めてよい、ということで、逆に言えばメンターや未踏ジュニア事務局はその権利を有しないのであなたの意思を妨げることはできません。

一般公開
未踏ジュニアで開発されたものを一般向けにリリースすることも可能です。
むしろ大歓迎です!
採択期間中にリリースすれば成果報告会という注目の集まるタイミングでアナウンスできるので、未踏ジュニアという仕組みを活用してプロジェクトを加速することができます。もちろん、期間後にリリースしたりするのもOKです
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