有給休暇
有給休暇は、正式名称を「年次有給休暇」と言い、賃金が支払われる休暇日のことを言います。
有給休暇の申請方法
有給休暇の申請を参照してください。
有給休暇付与の条件
1. 雇入れの日から起算して、6カ月間継続勤務していること
2. 6カ月間の全労働日の8割以上出勤していること
上記2つの条件を満たす全労働者が、有給休暇付与の対象者です。
契約社員、パート、アルバイトなどにも有給を付与することが、労働基準法第39条で義務付けられています。
有給休暇の付与日数は、労働者の雇用形態、状況、勤続年数に応じて変動します。
パート労働者やアルバイト(雇用主と契約した労働日数が週4日以下で、かつ、契約した労働時間が1週間30時間未満、または契約した年間労働日数が216日以下)の場合は、次のようになります。
2018年改正労基法(2019年4月1日施行)により、使用者は有給休暇が10日以上の労働者に対しては、5日の有給休暇を取得させる義務が課せられました。
有給休暇の取得単位
有給休暇の付与単位は、基本「1日」とされていますが「半日単位」「時間単位」の有給使用も認められています。有休を取得する前には、必ず上長に事前申請すること。
有給の繰り越し
毎年付与される有給休暇ですが、消化されないものは翌年に繰り越されます。ただし、有給休暇の繰り越しは2年とされており、超えた場合は消滅します。