私(家族)が高齢の家族に代わって代理で取引ができますか?
お客さまのご預金については、お取引を行う際に直接お客さまご本人に取引意思を確認したうえで、お取扱いしております。
将来の預金管理に関して不安がある場合には、店頭窓口においてご相談をお受けいたします。お客さまご自身が代理人として指名されるご家族様と一緒にお取引いただいている当行本支店へご来店いただきますようお願いいたします。
なお、ご相談いただいてもお客さまのご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※代理人として指名することができるご家族様の範囲…推定相続人または二親等以内の親族