ジュニアNISA口座の開設者が18歳になったら、保有している金融商品はどうなりますか?

ジュニアNISA口座の開設者が18歳になったら、保有している金融商品はどうなりますか?

5年間の非課税期間が終了するまでは、ジュニアNISA口座で非課税のまま保有できます。
非課税期間終了後は、特定口座等で、引続き運用を継続することができます。

ジュニアNISA口座を開設している方が18歳に達した後は、親権者の代理権は法律上消滅するので、原則として口座開設者が運用を行うことになります。(栃木銀行の窓口で手続きが必要です。)

ジュニアNISA保有者が18歳となった場合、口座開設者が1月1日時点で18歳である年にNISAが自動開設されます。
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