旧姓名義の口座を開設したい
所定のお手続きにより取扱いが可能です。
旧姓が併記された本人確認資料が必要となります。(運転免許証、マイナンバーカード、住民票等)
※住民票の場合は、別途本人確認書類が必要です。
※アプリ口座開設では旧姓利用のお受付はできません。
【対象の口座】
普通預金(総合口座を除く)、貯蓄預金、定期預金、積立式定期預金、定期積金、通知預金
【対象外の口座(取引)】
総合口座、当座預金、インターネットバンキング、融資(ローン含む)、投資信託、債券 等
■すでに当行に口座をお持ちのお客さまは、既存口座を旧姓のままご利用が可能です。
ただし、既存口座で上記対象外取引を行っている口座は、既存口座を新姓に氏名変更いただき、別途新姓口座の開設が必要です。
対象外の取引がないお客さまは、窓口にて所定の書類を提出していただければ、旧姓にてご利用が可能です。
※「新姓」と「旧姓」が併記されている本人確認書類がない場合は、新姓への名義変更をしてください。
詳しくは<旧姓による預金口座取引に関するご案内>をご覧ください。