助成車両が事故により自走できなくなった

助成車両が事故により自走できなくなった

処分制限期間中での車両交換(廃棄、買い替え)は処分の対象となり返還金が発生します。
弊社HPの「財産処分 承認申請 」より処分承認申請を行ってください。

ただし、過失の無い事故により走行不能となった場合は、返還金の免除となる可能性がございます。
免除となるケースと免除の確認に必要な書類は下記の通りです。下記をご用意の上処分承認申請を行ってください。

【免除となるケース例と必要書類】

1. 天災等により走行不能となり抹消処分する
自治体発行の罹災証明書
損害額が車両の現在簿価を上回ることの証明
登録識別情報等通知書(抹消登録が記載されたもの)

2. 過失の無い事故により走行不能となり抹消処分する
自動車安全運転センター発行の交通事故証明書
申請者の過失がゼロであることが明記されている損害賠償に関する承諾書(免責証書)、示談書等の記名・捺印があるもの
損害額が車両の現在簿価を上回ることの証明
登録識別情報等通知書(抹消登録が記載されたもの)
CEV補助金を併用している場合は、一般社団法人次世代自動車振興センター発行「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金相当額返納についてのお知らせ」の返納額なしのもの
Powered by Helpfeel