助成車両の申請者が亡くなった場合の手続き

助成車両の申請者が亡くなった場合の手続き

処分制限期間中に助成車両の申請者が亡くなった場合は処分の対象となります。弊社HPの「財産処分 承認申請」より処分承認申請申請を行ってください。

処分制限期間中の対象車両を相続せず、売却及び手放す場合は返還金が発生いたします。
ただし、申請者(リースの場合はリース使用者)より2親等以内の親族が車両を相続し、引き続き使用する(相続人が都内等の助成要件を満たす)場合は、返還金の免除対象となります。
車両を相続し引き続き使用される場合は下記の必要書類をご用意の上処分承認申請してください。

必要書類(車両を相続する場合)
申請者の除籍を証明する書類
申請者と相続人の続柄を証明する書類
変更後の車検証
リース契約書の承継契約書(リース契約の場合)

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