申請者の住所変更や氏名等の変更に伴う手続き
処分制限期間内で変更を行う場合は記載書類をご用意の上、「お問い合わせ(取得財産処分・変更)」へご連絡ください。
※処分制限期間を経過している場合は、ご連絡不要です。
【必要書類】
FCV・EV・PHEV車両 変更届出書
変更が確認できる公的書類の写し
※上記書類以外でも確認が必要と判断した場合は、別途依頼させていただく可能性がございます。
処分制限期間内に、東京都外への引越しは処分に該当し、助成額の返還が発生する場合がございます。(初度登録日から3年~4年以内の都外引越しの場合)「取得財産等処分承認申請書」 と対象車両の「車検証」の写しをご提出ください。対象車両の初度登録日から処分日までの経過期間に応じて返納金が発生します。
処分制限期間