購入車両の自動車検査証記録事項

購入車両の自動車検査証記録事項

□購入車両の自動車検査証記録事項のコピー
令和5年1月4日以降に初度登録された車両は電子車検証が発行されます。電子車検証は「所有者や申請者の住所」や「使用の本拠の位置」が記載されていないため、「自動車検査証記録事項」をダウンロードの上、ご提出ください。(国土交通省 電子車検証特設サイト
初度登録(新規登録)時のものを提出すること。(「登録事項等通知書」、「オンライン情報提供サービスの書類」は無効です。)
申請までの間に登録番号変更を行った場合は、変更後のもののみで可。その他変更を行った場合は、初度登録時のものと変更後のものが必要です。
「所有者」名と「使用者」名は申請者名と同一であること。ただし、下記の場合は例外として認める。
ア)車両の所有権が留保された購入において、申請車両の「所有者」が販売会社またはローン会社、リース会社等となっている場合。
イ)申請車両の登録または届出日の年度において、身体障がい者等が使用する自動車に係る自動車税または軽自動車税の減免制度の適用を受けており、その要件を維持するために、申請車両の「所有者」と「使用者」が一致しない状態となる場合、「所有者」と「使用者」が生計を一にする者である場合に限ります。減免制度の適用を受けていることが確認できる書類(写し)、「所有者」と「使用者」の生計同一が確認できる書類(写し)を添付
型式が不明となっている車両、契約書の車名と相違している場合、承認を受けている助成対象車両と同一であることを証するメーカーまたはメーカーの委託を受けた輸入事業者発行の確認書の提出を求める場合がございます。

#車検証
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