【各種届出・手続き】加給年金額対象者は、どのような時に手続が必要になりますか?

加給年金額が加算されている老齢厚生年金、退職共済年金、障害厚生年金または障害共済年金を受けている方の加給年金額対象者が次の事由に該当した場合には、手続きが必要です。
加給年金額対象者となっている65歳未満の配偶者が、次の年金を受けることとなったとき
ア 老齢厚生・退職共済年金で、被保険者期間が20年以上ある年金
20年以上とみなされる年金または2つ以上の老齢厚生年金を有している場合で被保険者期間を合算して20年以上となった年金を含む
イ 障害厚生・障害共済年金または障害基礎年金
65歳以上の老齢厚生・退職共済年金の受給権者が子に対する加算がされた障害基礎年金の支給を受けることとなったとき
加給年金額の対象となっている配偶者が、障害厚生・障害共済年金または障害基礎年金を受け取られなくなったとき
上記の事由により支給停止となった年金が再び支給されることとなったとき
配偶者または子が亡くなられたとき、配偶者または子が外国に居住している方または外国籍の方のみ
加給年金額の対象者となっている配偶者と離婚したとき、または内縁関係を解消したとき
加給年金額の対象者となっている養子縁組による子が離縁したとき
18歳到達日以後の最初の3月31日を迎えた子の障害状態が回復したとき
加給年金額の対象者となっている配偶者または子が年金受給者によって生計を維持されなくなったとき
生計維持をされなくなったときとは、加給年金額の対象者が年額850万円以上の恒常的収入を得ることとなったときです。
加給年金額の対象者となっている子が年金受給者の配偶者以外の者の養子となったとき

加給年金額対象者の手続きに必要な老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届は、当組合のホームページからダウンロードできます。必要事項を記載の上、当組合に提出してください。

老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届の送付を希望する場合は、年金相談窓口、電話番号03-3261-9850に連絡してください。年金相談員が手続きの案内をします。
その際には、お手元に受給者の方の8594から始まる年金証書記号番号または基礎年金番号が分かるものをご用意ください。
なお、年金相談員による電話受付は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとなっています。